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障がい者総合支援

障がい者総合支援

介護センターみらいの障がい者総合支援

障がい者総合支援とは、自立して地域で生活できるよう、生活全般にわたる支援やサービスを提供する仕組みです。

軽度、重度の障がいを持つ人、 障がい児(18歳未満の子ども)

こんな方が利用しています

ご利用時間:1~2時間

ご利用頻度:週に2回~5回

障がい者総合支援の概要

弊社では、障がい者総合支援法に基づいた、特定相談支援、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護サービスをはじめさまざまな介護サービスを提供しています。障がいをお持ちの方が日常生活をより快適に過ごせるように在宅サービスでのサポートを中心に行
っています。お客様とそのご家族のニーズを丁寧にヒアリングし、心からご満足いただけるような最適なプランを立案し、安心・安全な介護サービスを提供します。

障がい者総合支援の内容

  • 1.

    居宅介護
    お客様のご自宅に訪問し、日常生活に必要な支援を行います。食事や入浴、排泄介護、病院通院など通院介護(身体介護)や、調理、掃除や洗濯といった家事援助サービスを提供します。

  • 2.

    重度訪問介護
    重度の身体障がいを持つ方に対し、長時間にわたる介護を提供します。生活全般の支援はもちろん、外出時の移動介助も含まれ、日常生活のさまざまな場面をサポートします。

  • 3.

    行動援護
    知的障がいや精神障がいをお持ちの方で、日常生活において危険な場面が生じやすい方に対して、行動面での支援や見守りを行います。

  • 4.

    同行援護
    視覚障がいをお持ちの方が外出する際、外出時の移動や買い物、行政手続きなどのサポートを提供します。安全で快適な移動をサポートし、社会参加を促進します。

  • 5.

    移動支援サービス(地域支援サービス)
    外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。

  • 6.

    重度障がい者(児)訪問入浴介護(地域支援サービス)
    ご自宅の浴槽での入浴が難しい方には、訪問入浴車で訪問し特殊浴槽を使用した訪問入浴
    介護を提供します。看護師の健康チェックを行い、安全に入浴していただけます。

居宅介護の目的

障がい者総合支援の目的は、障がいを持つ方が自立した生活を送れるよう、多様な支援を提供することです。日常生活のサポート、就労支援、医療や福祉サービスとの連携を通じて、障がい者が地域で安心して暮らし続けられる環境を整えることを目指しています。個々のニーズに応じた支援計画を作成し、社会参加や自己実現を促すことで、生活の質向上を図ります。

ご利用者データ

ご利用者年齢層

10%

30%

40%

20%

0~20代

30代

40代

50代~65歳

性別

女性:50%

男性:50%

ご利用の理由

30%

20%

20%

30%

日常生活を支援するため

長期的な支援を計画するため

家族や介護者の負担を軽減するため

社会とのつながりを維持するため

FAQ

Q

障がい者総合支援法とは何ですか?

A

障害者総合支援法(正式名称: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、日本において障害を持つ人々が自立した日常生活や社会生活を営むための支援を包括的に提供することを目的とした法律です。2013年4月1日に施行され、従来の障害者自立支援法を改正・発展させたものです。

主な内容
【支援の対象範囲】
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人々を対象とします。
特定の難病や重度障害で支援が必要人々も含められています。

【提供される支援サービス】
居宅介護(介護員による日常生活の援助)就労移行支援・継続支援(就労に向けた訓練や職場定着支援)、短期入所(ショートステイ)
地域生活支援(地域での自立生活を促進する支援)、相談支援(利用者の状況に応じた適切なサービス計画の作成)

【市町村を中心とした運営】
支援は地方自治体が主体となり、利用者個々のニーズに応じた支援計画(サービス等利用計画)を作成し、実施します。

Q

どのような障がいを持つ人がこの支援を利用できますか?

A

障害者総合支援法の下で支援を利用できる人は、以下のような障害や状態を持つ人々が対象となります。
【支援対象者、障害の種類】
身体障害者:身体に障害がある人(視覚、聴覚、肢体不自由など)。
知的障害者:知的能力に制限がある人。
精神障害者:精神疾患を持つ人(統合失調症、うつ病、双極性障害などを含む)。発達障害(自閉症、ADHDなど)も対象です。
難病患者:特定の難病など、厚生労働省が定める疾患に該当する人。

【障害の程度】
重度の障害だけでなく、日常生活や社会参加に支援が必要な軽度の障害も含まれる場合があります。

【特定の難病患者】
障害者手帳がなくても、日常生活に支障をきたす難病(例えば、ALSや筋萎縮性側索硬化症)などの患者が支援対象となります。

【障害児】
障害者総合支援法では主に18歳以上を対象としていますが、18歳未満の障害児は「児童福祉法」に基づく支援が提供されます。

【支援の範囲】
支援の具体的な内容やサービスは、障害の種類や程度、個々の生活環境に応じて異なります。支援対象となるかどうかについては、地方自治体(市区町村)の窓口で相談・判定が行われます。

【申請のプロセス】
障害者総合支援法に基づくサービスを利用するには、住んでいる市区町村に申請を行い、サービス等利用計画が作成されることが一般的です。この計画に基づき、必要な支援が提供されます。

Q

障がい者総合支援で提供される主なサービスにはどのようなものがありますか?

A

障害者総合支援法に基づいて提供される主なサービスは、障害者が日常生活や社会活動を円滑に行うための支援を幅広くカバーしています。
代表的なサービス内容です。

【1】居宅サービス
自宅での日常生活を支援するサービスです。
訪問介護サービス: 身体介護や家事援助を提供します。

【2】 日中活動支援
日中の生活活動をサポートする施設やプログラムを利用できます。

【3】就労移行支援: 一般就労を目指す障害者に対して、職業訓練や求職活動の支援を提供します。

【4】就労継続支援: 一般就労が困難な人向けに働く機会を提供(A型=雇用契約、B型=非雇用契約)。

【5】生活介護: 常時介護が必要な人に対して、食事や排せつの介助、機能訓練などを提供します。

【6】自立訓練: 身体機能や生活能力の向上を目的とした支援。

【7】グループホーム(共同生活援助): 支援スタッフのいる共同生活の場を提供。
福祉ホーム: 自立した生活を目指す人向けの住まいを提供。

【8】短期入所(ショートステイ)
家族の負担軽減を目的に、短期間施設での介護や生活支援を受けられます。

【9】相談支援
利用者や家族が適切なサービスを利用できるよう、計画の作成や相談を行います。

【10】基本相談支援: 日常の困りごとや不安への対応。
サービス等利用計画の作成: 必要なサービスを整理し計画を作成。

【11】地域生活支援
地域社会で自立した生活を送るための支援を提供します。

【12】移動支援
外出や移動が困難な場合の支援。

【13】 福祉用具の購入費助成
生活を補助するための器具や福祉用具を利用できます。
これらのサービスは、個人の状況に応じて利用可能です。詳細については、お住まいの市区町村窓口で確認をしてみてください。

Q

障がい者総合支援を受けるにはどうしたらいいですか?

A

障害者総合支援サービスを受けるためには、以下の手順を踏む必要があります。利用希望者の状況やニーズに合わせた適切なサービスを受けられるよう、しっかりと準備を進めることが大切です。

【1】 市区町村の窓口に相談
まず、お住まいの市区町村の障害福祉課や相談窓口に連絡します。初めての場合、サービスの概要や手続きの流れを詳しく説明してもらえます。

【2】 障害支援区分の認定申請
サービスを利用するには、障害の種類や程度に基づく「障害支援区分」の認定が必要です。
申請書の提出: 市区町村窓口で所定の申請書を記入・提出します。
認定調査: 調査員が自宅訪問などで生活状況や支援の必要性を確認します。
医師の意見書: 必要に応じて、医師からの意見書を提出します。

【3】 障害支援区分の判定
認定調査や医師の意見書に基づき、障害支援区分が決定されます。この区分は、利用可能なサービスの範囲や内容に影響を与えます。

【4】 サービス等利用計画の作成
サービスを利用するには、個別の計画書を作成する必要があります。
計画相談支援事業所に依頼: 専門の相談支援専門員が、ニーズや希望に基づいて「サービス等利用計画」を作成します。
自己作成も可能(セルフプラン): 希望すれば、自分自身で計画を作成することもできます。

【5】 支給決定とサービス利用の開始
市区町村からの支給決定: サービスの内容や利用限度額などが決定されます。
サービス提供事業者と契約: 利用を希望するサービスの事業者と契約を結びます。サービスの開始: 利用契約が完了した後、具体的な支援が始まります。

【6】 定期的なモニタリングと計画の見直し
利用後も、サービスの効果や生活の変化に応じて計画を見直すことができます。相談支援員や市区町村窓口に相談し、必要な場合は計画を修正します。

※注意事項
所得に応じた自己負担: サービス利用には所得に応じた費用負担が発生します(原則1割負担)。
対象者の確認: サービスの対象となる障害や支援区分を事前に確認してください。

Q

サービスの利用に費用はかかりますか?

A

障害者総合支援法に基づくサービス利用には、原則として利用者の所得に応じた自己負担があります。以下に費用の基本的な構造を説明します。

【1】 自己負担の原則
利用者の負担割合: サービス利用費用の1割を自己負担するのが原則です。
負担上限額の設定: 所得に応じて、月ごとの負担上限額が定められています。このため、自己負担額が上限を超えることはありません。

【2】 負担上限額の基準
所得に応じて、以下のような月額上限が設定されます(例: 2023年基準)。
所得区分 負担上限額(月額)
・生活保護受給世帯 0円
・市民税非課税世帯(低所得) 0円または上限3000円
・市民税課税世帯(一定所得以下) 上限9300円
・市民税課税世帯(高所得者) 上限37200円
生活保護受給者や市民税非課税世帯の場合、基本的に負担は発生しません。
一定の所得がある場合は、所得に応じた上限が適用されます。

【3】 無料となるケース
以下の場合、自己負担が免除されることがあります。
生活保護世帯
所得区分が「低所得1」または「低所得2」に該当する世帯
市区町村が独自に設けている助成制度

【4】 自己負担以外の費用
食費や光熱費: 通所施設や入所施設を利用する場合、食事代や施設で発生する実費(光熱費など)については自己負担となることが多いです。
交通費: サービス利用のための交通費が必要になる場合もあります。

【5】 自治体の助成制度
一部の自治体では、利用者の負担を軽減するための独自の助成制度を設けている場合があります。詳細はお住まいの自治体窓口で確認してください。
※具体例
デイサービスを利用する場合、サービス費用が月額10万円の場合、自己負担額は1万円(1割負担)が基本です。
負担上限が3000円の世帯では、1万円を超える負担額は免除されます。
まずは、市区町村の障害福祉窓口で自身の所得区分や利用可能な助成制度について相談することをおすすめします。

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