介護センターみらい

介護支援サービス

行動援護

行動支援

行動援護は、障害者の安全な生活を支援し、外出や日常活動をサポートします。

知的障害や精神障害のある方で、自立した生活を支援するために外出や日常生活にサポートが必要な人が利用します。

こんな方が利用しています

ご利用時間:1時間から/適時 

ご利用頻度:週に2回~5回

行動援護の概要

行動援護は、主に知的障害や発達障害のある方に対して提供される支援サービスです。このサービスは、利用者が安全に生活できるよう、日常活動や外出時のサポートを行います。具体的には、移動時の見守り、食事や入浴の支援、社会参加を促す活動などが含まれます。利用者の自立を促進し、社会的な交流を助けることが目的です。行動援護は、利用者の個々のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。

行動援護の内容

  • 1.

    外出時の危険回避支援
    知的障害や精神障害のある方が外出する際、交通機関の利用や道路横断などでの危険を避け、安全に移動できるようサポートします。特に、急な飛び出しや不安定な行動が予想される場面では、適切な介助を行い、事故やトラブルを防止します。外出先でのトラブルや混乱を未然に防ぎ、安心して外出できる環境を提供します。

  • 2.

    日常生活の支援
    買い物、役所の手続き、医療機関への受診など、日常生活における必要な活動をサポートします。例えば、買い物での支払い補助や、医療機関での受付・受診時の手続き支援など、日常生活の場面での行動を支え、スムーズな生活が送れるよう援助します。これにより、利用者が自立した生活を維持できるようサポートします。

  • 3.

    社会参加支援
    地域活動やレクリエーション、趣味の集まりなど、社会的な活動に参加できるよう支援します。利用者が積極的に地域社会に関わる機会を持ち、孤立せずに他者と交流できるようサポートします。社会との関わりを持つことで、利用者の自尊心や精神的な健康を高め、生活の質を向上させることを目的としています。

  • 4.

    コミュニケーション支援
    言葉や行動に障害がある方に対して、適切な意思疎通ができるよう支援を行います。特に、相手に自分の意志を伝えるのが難しい場合には、適切な補助を行い、周囲との円滑なコミュニケーションをサポートします。これにより、日常生活や社会参加の場面で、利用者が安心して自分の意思を表現できる環境を整えます。

行動援護の目的

行動援護の目的は、知的障害や精神障害により行動に制約がある方が、安全かつ安心して日常生活を送れるように支援することです。具体的には、外出時や日常生活での危険回避をサポートし、移動や社会参加を促進します。利用者が地域で自立した生活を営み、社会とのつながりを持ち続けることを目指しています。

ご利用者データ

ご利用者年齢層

40%

30%

20%

10%

20代

30代

40代

50代

性別

女性:35%

男性:65%

ご利用の理由

40%

30%

10%

20%

住み慣れた環境での生活維持

家族の負担軽減

医療的なサポートが必要

社会参加

FAQ

Q

行動援護とは何ですか?

A

行動援護サービスとは、知的障害や精神障害、発達障害などを持つ方々が日常生活を送る上で必要な支援を提供する福祉サービスです。特に、外出時の支援が必要な場合や、緊急時の対応が求められる場面で活用されます。主に、利用者が社会参加できるようにサポートすることを目的としています。

【行動援護サービスの主な内容】
外出支援利用者が外出する際に、移動のサポートを行います。例えば、外出時に安全に道を歩けるように助けたり、公共の場での行動を支援します。
買い物や通院など、外部で必要な活動を行う際に同行して、手助けを提供します。

【緊急時の支援】
緊急時対応:利用者が予期しない事態(例えば体調不良や精神的な問題)に直面した場合、必要に応じて支援を行います。例えば、落ち着かせたり、適切な場所へ連れて行く、医療機関に連絡するなどです。

【日常的な生活支援】
日常生活の中で、適切な行動が取れるようにサポートします。生活上の困難を軽減するために、家事や身の回りの整理整頓などの支援も含まれることがあります。

【社会参加支援】
利用者が地域のイベントに参加したり、社会活動を行うために必要な支援をします。例えば、地域の集まりや公共施設の利用をサポートすることなどです。

【対象者行動援護サービスの対象は、主に以下のような方々です】
・知的障害者や発達障害者で、外出時や社会活動時に支援が必要な方。
・精神障害者で、外出や社会生活を送るために適切な支援が必要な方。
・行動に支障があり、日常生活の中で事故やトラブルを避けるために支援が必要な方。
利用条件、行動援護サービスを利用するには、障害者手帳の所持や、障害福祉サービス受給者証の交付が必要です。これを基に、自治体の福祉課で申請を行い、サービスの利用が認定されます。

【まとめ】
行動援護サービスは、知的障害や精神障害、発達障害を持つ方が社会生活を円滑に送るための支援を提供するサービスです。外出支援や緊急時対応、社会参加支援などを含む内容で、利用者が自立した生活を送れるようサポートします。利用には、市区町村での申請と認定が必要です。

Q

どのようなサービス内容が提供されますか?

A

行動援護サービスは、主に知的障害や発達障害、精神障害を持つ方が、日常生活をより自立して送れるよう支援するためのサービスです。具体的には、以下のような支援内容が提供されます。
【1】 外出時の支援
移動のサポート:外出時、利用者が自分の力だけで安全に移動できるようにサポートします。例えば、道を歩く際に支援員が同行し、障害物を避けたり、安全に通行できるよう手助けをします。
公共施設の利用支援:公共交通機関(電車、バス)や公共施設(病院、役所、スーパーなど)の利用時に、必要に応じて施設内の案内や手続きのサポートを行います。

【2】 日常生活支援
身の回りの支援:食事の準備や清掃、身の回りの整理整頓など、日常生活を送るために必要な支援を行います。利用者が自立して生活できるように支援しますが、困難な部分に対してはサポートを提供します。
買い物支援:スーパーや商店での買い物時に、商品の選定や支払い、袋詰めの手伝いを行います。必要に応じて、買い物リストを作成し、利用者が目的の品を選べるようにサポートします。

【3】 緊急時対応
精神的なサポート:外出中に精神的な不安やトラブルが生じた場合、落ち着かせたり、必要な施設や医療機関に速やかに連れて行く支援を行います。行動援護は、精神的な支援も含むため、緊急時に冷静に対応できるようサポートします。
医療機関への同行:体調不良や急病時には、医療機関への同行や通院の手助けをします。医師の診察の際に通訳的な役割を担うこともあります。

【4】 社会参加の支援
地域活動への参加支援:地域の行事や社会活動に参加する際に、同行してサポートを行います。たとえば、地域のイベントや社会貢献活動に参加する際に、会場までの移動や活動中の補助をします。
就労支援:就労を希望する場合、就労先までの移動支援や仕事場での支援を提供します。支援員が就労先での行動をサポートし、仕事を円滑に進められるようサポートします。

【5】 その他の行動面の支援
行動の見守りや指導:利用者が自分で判断をする際に困難を感じる場合、適切な行動が取れるように指導します。例えば、他者とのコミュニケーションの際にトラブルが起きないよう、行動面でのアドバイスを行います。
生活上の困難の解消:生活全般で困難を感じる場面(例:掃除、料理、生活の整理など)に対して、適切なサポートを提供し、利用者の自立を促します。

【6】 24時間対応(緊急時)
一部の利用者には、24時間対応の支援が提供されることもあります。特に、生活支援が夜間に必要な方や急にトラブルが起きやすい方に対して、緊急時に即対応できる体制が整えられています。

【まとめ】
行動援護サービスは、利用者が安全かつ自立した生活を送れるよう、日常生活の支援や外出時の移動サポート、緊急時の対応を行うサービスです。また、社会参加を促すための支援や、精神的なサポートも提供されるため、利用者が日常生活で直面するさまざまな困難を軽減し、生活の質の向上を図ります。

Q

どのようなサービス内容が提供されますか?

A

行動援護サービスは、主に知的障害や発達障害、精神障害を持つ方が、日常生活をより自立して送れるよう支援するためのサービスです。具体的には、以下のような支援内容が提供されます。
【1】 外出時の支援
移動のサポート:外出時、利用者が自分の力だけで安全に移動できるようにサポートします。例えば、道を歩く際に支援員が同行し、障害物を避けたり、安全に通行できるよう手助けをします。
公共施設の利用支援:公共交通機関(電車、バス)や公共施設(病院、役所、スーパーなど)の利用時に、必要に応じて施設内の案内や手続きのサポートを行います。

【2】 日常生活支援
身の回りの支援:食事の準備や清掃、身の回りの整理整頓など、日常生活を送るために必要な支援を行います。利用者が自立して生活できるように支援しますが、困難な部分に対してはサポートを提供します。
買い物支援:スーパーや商店での買い物時に、商品の選定や支払い、袋詰めの手伝いを行います。必要に応じて、買い物リストを作成し、利用者が目的の品を選べるようにサポートします。

【3】 緊急時対応
精神的なサポート:外出中に精神的な不安やトラブルが生じた場合、落ち着かせたり、必要な施設や医療機関に速やかに連れて行く支援を行います。行動援護は、精神的な支援も含むため、緊急時に冷静に対応できるようサポートします。
医療機関への同行:体調不良や急病時には、医療機関への同行や通院の手助けをします。医師の診察の際に通訳的な役割を担うこともあります。

【4】 社会参加の支援
地域活動への参加支援:地域の行事や社会活動に参加する際に、同行してサポートを行います。たとえば、地域のイベントや社会貢献活動に参加する際に、会場までの移動や活動中の補助をします。
就労支援:就労を希望する場合、就労先までの移動支援や仕事場での支援を提供します。支援員が就労先での行動をサポートし、仕事を円滑に進められるようサポートします。

【5】 その他の行動面の支援
行動の見守りや指導:利用者が自分で判断をする際に困難を感じる場合、適切な行動が取れるように指導します。例えば、他者とのコミュニケーションの際にトラブルが起きないよう、行動面でのアドバイスを行います。
生活上の困難の解消:生活全般で困難を感じる場面(例:掃除、料理、生活の整理など)に対して、適切なサポートを提供し、利用者の自立を促します。

【6】 24時間対応(緊急時)
一部の利用者には、24時間対応の支援が提供されることもあります。特に、生活支援が夜間に必要な方や急にトラブルが起きやすい方に対して、緊急時に即対応できる体制が整えられています。

【まとめ】
行動援護サービスは、利用者が安全かつ自立した生活を送れるよう、日常生活の支援や外出時の移動サポート、緊急時の対応を行うサービスです。また、社会参加を促すための支援や、精神的なサポートも提供されるため、利用者が日常生活で直面するさまざまな困難を軽減し、生活の質の向上を図ります。

Q

利用時間はどれくらいですか?

A

行動援護サービスの利用時間は、利用者の個別のニーズや支援計画に基づいて決まります。利用可能な時間については、自治体の支給決定により決まりますが、通常は以下のような基準や制限があります。
【1】 サービス利用時間の上限
行動援護サービスには、月単位での利用時間に上限が設定されています。具体的な上限は、利用者の支援がどれくらい必要かに応じて決まりますが、障害福祉サービスを利用する際、1ヶ月あたりの支給時間に制限があります。
例えば、行動援護サービスの利用時間は、一般的に以下のような基準で提供されます(地域によって異なる場合があります):
支援が軽度の場合、月に20〜30時間程度
支援が中等度から重度の場合、月に50〜70時間程度特に支援が多い場合や長時間の支援が必要な場合、さらに時間を調整し、支給決定を受けることが可能です。

【2】 利用時間の調整
利用者の生活状況やニーズに応じて、支援時間は調整されることがあります。たとえば、外出支援が多い場合や、緊急時対応が多い場合には、月間の上限を超えて追加の支援が認められることもあります。また、障害の程度や支援が必要な内容に基づいて、事前に支援計画を作成し、どれくらいの時間の支援が必要かを定めます。その計画に基づいて、利用時間が決まります。

【3】 1日の利用時間
1日の利用時間については、外出支援や生活支援の内容によって異なりますが、通常、1日あたり数時間のサービスが提供されることが多いです。長時間のサービスが必要な場合もありますが、1回の利用時間はサービスの内容により柔軟に調整可能です。

【4】 利用時間の上限を超える場合
利用者の支援が特別に長時間必要な場合や、頻繁にサービスを利用する必要がある場合、上限時間を超えて追加で支援を受けるためには、申請や特別な支給決定が必要となることがあります。この場合、担当の相談支援専門員と調整し、自治体の福祉課と相談することが重要です。

【まとめ】
行動援護サービスの利用時間は、利用者の状況に応じて異なりますが、一般的には月間20〜70時間程度が提供されます。1日の利用時間は、サービス内容によって異なり、柔軟に調整されることが多いです。特別なニーズがある場合、追加の支援を受けることができる場合もありますが、その場合は自治体との調整が必要です。

Q

利用するための費用負担はありますか?

A

障害者総合支援法に基づく行動援護サービスの利用料金は、世帯の収入やサービスの利用時間などによって異なります。

基本的なルールとしては、
【利用者負担】
サービス利用料金の1割を負担します。

【上限額】
月ごとの利用料金負担には上限額が定められており、世帯の収入によって異なります。

【実費】
食費や光熱費など、サービス提供に必要な実費は利用者の負担となります。
より詳しい内容については、以下の点をご確認ください。
お住まいの市区町村の障害福祉課: 各市区町村で利用料金の計算方法や上限額が異なる場合がありますので、お住まいの地域の障害福祉課にご相談ください。

【サービスを提供する事業所】
利用を検討している事業所に直接問い合わせることも可能です。
〈利用料金の例〉
下記はあくまでも一例であり、実際の料金は異なります。
サービスの種類 通常料金(1回) 自己負担料金(1回)
・行動援護(30分) 2,586円  259円
・移動支援(身体伴う、30分) 2,586円  259円
・行動援護(1時間) 4,052円  405円
・移動支援(身体伴う、1時間) 4,092円  409円
上記の料金は、特定事業所加算や処遇改善加算などの加算を含まない場合もあります。
利用料金は、定期的に見直されることがあります。

その他
【生活保護世帯】
生活保護を受給している世帯の場合、利用料金の負担が免除される場合があります。

【低所得世帯】
市町村民税が非課税の世帯の場合、利用料金の負担が軽減される場合があります。

まとめ
行動援護サービスの利用料金は、複雑な要素が絡み合っているため、一概にいくらとは言えません。ご自身の状況に合わせて、お住まいの市区町村の障害福祉課やサービスを提供する事業所にご相談ください。

Q

どこで申し込めばよいですか?

A

障害者総合支援法の行動援護サービスの申し込みについて
障害者総合支援法に基づく行動援護サービスの申し込みは、お住まいの市区町村の障害福祉課で行います。

【申し込みの流れ】
〈相談〉
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉課に相談しましょう。
〈必要な書類〉
障害者手帳のコピーなど、事前に準備しておくとスムーズです。
〈相談内容〉
行動援護サービスの内容や、利用したい理由などを伝えましょう。

【市役所 障害福祉課】
〈申請〉
障害福祉課の職員から、必要な書類や手続きについて説明を受けます。
〈申請書類〉
申請書、医師の診断書など
〈障害支援区分〉
障害の程度によって、サービスの利用時間や種類が決まります。
〈事業所の紹介〉
障害福祉課で、利用可能な事業所を紹介してもらえます。
〈事業所の選択〉
紹介された事業所の中から、ご自身の希望に合った事業所を選ぶことができます。
〈見学〉
可能な場合は、事業所を見学することをおすすめします。
〈契約〉
選んだ事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。

【申し込みに必要なもの】
・障害者手帳
・健康保険証
・印鑑
・その他、市区町村が求める書類


【申し込みのポイント】
〈早めの相談〉
サービスの利用には、ある程度の時間がかかる場合があります。早めに相談することをおすすめします。
〈複数の事業所を比較検討〉
複数の事業所を比較し、ご自身の希望に合った事業所を選びましょう。
〈定期的な見直し〉
生活状況の変化に応じて、サービス内容を見直すことも可能です。

【行動援護サービスについて】
行動援護サービスは、重度の障害のある方が、日常生活を送る上で必要な支援を提供するサービスです。
〈内容〉
食事、排泄、着替えなどの身体介護、外出支援、コミュニケーション支援など
〈目的〉
障害のある方が、地域社会で自立した生活を送れるよう支援します。

【行動援護サービスのイメージ】
行動援護サービスの申し込みは、少し手間がかかるかもしれませんが、専門家の支援を受けることで、より快適な生活を送ることができます。まずは、お住まいの市区町村の障害福祉課にご相談ください。

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