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同行援護サービス

同行援護サービス

同行援護サービスは、視覚障害者の移動を支援し、安全に外出できるようサポートします。

同行援護サービスは、視覚障害のある方が外出する際に移動や日常生活の支援を必要とする場合に利用します。

こんな方が利用しています

ご利用時間:1時間から/適時

ご利用頻度:週に2回~5回

同行援護サービスの概要

同行援護サービスは、視覚障害者に特化した支援サービスです。このサービスでは、利用者が安全に移動できるように、外出時の同行や移動のサポートを行います。具体的には、目的地までの道案内や、公共交通機関の利用時の手助け、社会参加を促す活動などが含まれます。同行援護サービスの目的は、利用者の自立を促進し、日常生活における活動範囲を広げることです。利用者のニーズに応じた個別の支援が重要で、安心して外出できる環境を提供します。

同行援護サービスの内容

  • 1.

    外出時の移動支援
    視覚障害や身体の不自由な方が、安全に目的地まで移動できるようサポートします。交通機関の利用や歩行中の支援を行い、目的地への到着まで安全確保に努めます。例えば、バスや電車の乗車時、階段や段差のサポートなど、利用者の状況に応じて適切な介助を提供し、安心して外出できる環境を整えます。

  • 2.

    日常生活の外出支援
    買い物や役所での手続き、通院など、日常生活に必要な外出をサポートします。例えば、スーパーでの買い物の同行、医療機関での受診時のサポート、銀行や市役所での手続きの補助など、日常的な生活を支える外出支援を行い、利用者が自立した生活を維持できるよう支援します。

  • 3.

    社会参加支援
    地域活動やイベント、趣味のサークルなど、利用者が社会参加できる機会を提供・支援します。例えば、地域の催し物への参加や文化的活動、ボランティア活動への同行・支援を行い、利用者が孤立せずに社会とつながり、豊かな生活を送れるようにサポートします。社会との関わりを維持することは、利用者の精神的な健康にも寄与します。

  • 4.

    代読・代筆の支援
    視覚障害や手が不自由な方に対し、書類や手紙の代読・代筆を行います。役所や病院での書類、手紙、郵便物の読み上げや、必要に応じた代筆作業を提供し、手続きやコミュニケーションの補助をします。これにより、利用者が自立した生活を続けられるようにサポートし、社会参加を支える一助となります。

同行援護サービスの目的

同行援護サービスの目的は、視覚障害などにより単独での外出が困難な方に対して、安全かつ快適に外出できるよう支援することです。移動時の支援や、買い物、通院などの生活上必要な外出をサポートし、利用者が自立した生活を送れるよう、社会参加を促進することを目指します。

ご利用者データ

ご利用者年齢層

10%

30%

40%

20%

20代

30代

40代

50代

性別

女性:50%

男性:50%

ご利用の理由

40%

20%

10%

30%

住み慣れた環境での生活維持

家族の負担軽減

医療的なサポートが必要

社会参加

FAQ

Q

同行援護とは何ですか?

A

同行援護サービスは、視覚に障害のある方(視覚障害者)が日常生活を送る上で、外出や移動に支障がある場合に提供される支援サービスです。このサービスは、障害者総合支援法に基づいて、視覚障害を持つ人々が自立して生活できるようにサポートを行います。

【主なサービス内容】
同行援護サービスでは、視覚障害者の移動や外出に関する支援が提供されます。具体的には以下のような支援が含まれます

・外出支援
視覚障害者が安全に外出できるように、目的地に到達するための道案内や移動の補助を行います。
歩行の際に障害物を避ける手助けや、公共交通機関の利用の際のサポートも含まれます。
目的地に到着するまでの移動補助だけでなく、外出先での支援も行います。たとえば、買い物や銀行の手続きなど、必要な活動をサポートします。

・日常生活の支援
自宅や外出先での生活支援も含まれる場合があります。視覚障害者が日常的に行う活動(料理、掃除、整理整頓など)を支援することもあります。

【サービスの提供者】
同行援護サービスは、専任の支援員(同行援護従業者)によって提供されます。これらの支援員は、視覚障害者の特別なニーズを理解し、移動時の安全を確保するための訓練を受けています。

【利用条件】
同行援護サービスを利用するためには、視覚障害者であることが前提となり、障害者手帳を持っていることが一般的です。また、視覚障害の程度に応じてサービスの利用が決まります。

【支援内容の例】
徒歩での外出:自宅から駅まで、駅から目的地までの移動を支援します。
公共交通機関の利用補助:電車やバスの乗り方、降り方のサポート。
買い物や用事の手伝い:視覚障害者がスムーズに買い物をできるように、商品の場所案内や支払いの補助を行います。

【まとめ】
同行援護サービスは、視覚障害者が自立した生活を送るための重要な支援です。移動や外出に関する支援を中心に、安全かつスムーズに日常生活を送ることができるようにサポートします。このサービスを利用することで、視覚障害を持つ方が自分の生活をより豊かにできるようになります。

Q

同行援護の対象者は誰ですか?

A

同行援護サービスの対象者は、主に以下のような条件を満たす視覚障害者です。
【1】 視覚障害者
視覚障害の程度:視覚障害者手帳を所持していることが基本です。視力が極端に低いか、全く見えない状態(失明)で、日常生活に支障がある方が対象となります。

【2】 移動に支援が必要な人
視覚障害があるため、自力での移動が困難で、外出や公共の場での移動が大きな負担となっている方が対象です。
外出時に安全に移動するための支援(道案内、障害物の回避など)や、目的地に到達するための補助が必要な方。

【3】 自立生活を支援するために移動支援が必要な人
障害の程度や状況によっては、家族や他の人のサポートでは十分な支援ができない場合があります。同行援護サービスを利用することで、視覚障害者が自立した生活を送れるようになります。

【4】 生活全般において支援が必要な場合
視覚障害が原因で、買い物、通院、銀行の手続きなど、日常生活のさまざまな場面で支援が必要と認められる場合が対象です。

【5】 障害者総合支援法の認定を受けている人このサービスは、障害者総合支援法に基づいて提供されるため、サービスの利用には市区町村の福祉課での認定が必要です。また、同行援護サービスを受けるには、障害者手帳を持ち、さらに移動に困難を伴うことが認定される必要があります。

【まとめ】
同行援護サービスの対象者は、視覚障害があり、移動や外出に対して支援が必要な方です。視覚障害の程度が高く、日常的な移動に困難が伴う方が対象となります。サービスを利用するには、障害者手帳を所持し、市区町村の福祉課での認定を受けることが求められます。

Q

どのようなサービス内容が含まれますか?

A

同行援護サービスでは、視覚障害を持つ方が自立して生活できるように、主に外出時の移動支援や日常生活の支援が提供されます。具体的なサービス内容は以下の通りです。
【1】 移動支援
歩行のサポート:視覚障害者が歩行する際の障害物回避や、安全な道を選ぶためのサポートを行います。公共交通機関の利用補助:電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を利用する際に、駅の改札や乗り換えの案内を行います。乗車時や降車時の補助も含まれます。外出先での道案内:目的地までの道順を案内したり、到着後の支援も行います。例えば、病院や役所など、外出先での支援も提供します。

【2】 日常生活の支援
買い物の補助:視覚障害者がスーパーや商店で買い物をする際に、商品の場所案内や選択、支払い手続きなどをサポートします。銀行・郵便局の手続き:銀行や郵便局での手続き(口座の確認、振り込み手続きなど)を支援します。役所での手続き:行政機関での手続き(住民票の取得、契約手続きなど)を補助します。

【3】 日常生活の移動以外のサポート
視覚的な情報の提供:外出先で見たり聞いたりする情報を口頭で伝えるなど、視覚に頼らない方法で必要な情報を提供します。食事や買い物のサポート:外食時のメニュー選びや、食材の購入などを支援します。

【4】 緊急時の対応
もし外出中に緊急事態が発生した場合(事故や体調不良など)、同行援護サービスを利用する支援員が緊急対応を行い、必要に応じて医療機関への移動や連絡のサポートをします。

【5】 社会参加の支援
視覚障害者が外出し、社会参加するためのサポートを行います。例えば、地域イベントや社会活動に参加するための移動支援や、参加中の補助を行います。

【6】 その他の個別支援
個々のニーズに応じて、視覚障害者が自立した生活を送るために必要な支援を提供します。これには、特定の用事や活動に関する支援が含まれます。

【サービスの提供方法】
同行援護従業者(支援員)が、利用者と一緒に移動し、外出先での生活全般を支援します。これにより、視覚障害者が安全に日常生活を送ることができます。

【まとめ】
同行援護サービスは、視覚障害者が外出する際の安全な移動をサポートするサービスです。移動支援を中心に、外出先での手続きや買い物、役所での事務手続きなど、視覚に依存しない情報提供や補助が行われ、視覚障害者が自立して生活できるよう支援します。

Q

利用時間や頻度はどのくらいですか?

A

同行援護サービスの利用時間や頻度は、利用者のニーズや状況に応じて異なります。具体的には、次のような要因が影響します
【1】 利用者のニーズに応じた時間設定
移動支援の時間:同行援護サービスの主な役割は、視覚障害者が外出や移動をする際のサポートです。そのため、サービスの利用時間は、移動にかかる時間や支援が必要な外出の内容によって異なります。例えば、買い物や通院など、目的地に到着するまでにかかる時間に合わせて利用時間が設定されます。
短時間の外出支援(1時間程度)から、長時間の支援(数時間以上)まで、必要に応じて柔軟に調整されます。

【2】 利用頻度
日常的な外出支援:毎日の外出支援が必要な場合、例えば毎日買い物や通院がある場合、毎日の利用が可能です。
週単位での利用:特定の曜日に外出や用事がある場合、週に数回の利用も一般的です。臨時の外出支援:必要に応じて、特定のイベントや特別な用事がある場合、臨時での利用もあります。例えば、特別な用事やイベント参加時にのみ利用するケースもあります。

【3】 サービス利用の上限
サービス提供時間の上限:同行援護サービスには、月間のサービス提供時間の上限があります。通常、1ヶ月あたりの利用時間に制限がありますが、その制限を超えない範囲で利用ができます。サービスの利用頻度や時間が多くなると、上限に達することがあるため、事前に確認が必要です。例えば、障害者総合支援法に基づく利用の場合、月単位での利用時間の上限が設けられており、これを超える利用が必要な場合は、追加での申請が必要になることがあります。

【4】 利用料金
サービスの利用時間が長ければ長いほど、自己負担額が増えるため、利用頻度や時間を調整する際には、予算とのバランスを考慮する必要があります。

【5】 個別の支援計画
サービスの利用時間や頻度は、個別支援計画に基づいて決まります。利用者と支援員(同行援護従業者)が、どのような支援が必要かを相談して決めるため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。

【まとめ】
同行援護サービスの利用時間や頻度は、視覚障害者の生活状況や支援が必要な外出内容に応じて変動します。毎日利用することもあれば、週に数回、または特定の用事に合わせて臨時で利用することもあります。利用時間や頻度については、個別の支援計画を立てることが重要で、事前に自治体やサービス事業者と調整することが求められます。

Q

サービス利用にあたっての費用負担はありますか?

A

同行援護サービスの利用時間や頻度は、利用者のニーズや状況に応じて異なります。具体的には、次のような要因が影響します:
【1】 利用者のニーズに応じた時間設定
移動支援の時間:同行援護サービスの主な役割は、視覚障害者が外出や移動をする際のサポートです。そのため、サービスの利用時間は、移動にかかる時間や支援が必要な外出の内容によって異なります。例えば、買い物や通院など、目的地に到着するまでにかかる時間に合わせて利用時間が設定されます。短時間の外出支援(1時間程度)から、長時間の支援(数時間以上)まで、必要に応じて柔軟に調整されます。

【2】 利用頻度
日常的な外出支援:毎日の外出支援が必要な場合、例えば毎日買い物や通院がある場合、毎日の利用が可能です。
週単位での利用:特定の曜日に外出や用事がある場合、週に数回の利用も一般的です。臨時の外出支援:必要に応じて、特定のイベントや特別な用事がある場合、臨時での利用もあります。例えば、特別な用事やイベント参加時にのみ利用するケースもあります。

【3】 サービス利用の上限
サービス提供時間の上限:同行援護サービスには、月間のサービス提供時間の上限があります。通常、1ヶ月あたりの利用時間に制限がありますが、その制限を超えない範囲で利用ができます。サービスの利用頻度や時間が多くなると、上限に達することがあるため、事前に確認が必要です。例えば、障害者総合支援法に基づく利用の場合、月単位での利用時間の上限が設けられており、これを超える利用が必要な場合は、追加での申請が必要になることがあります。

【4】 利用料金
サービスの利用時間が長ければ長いほど、自己負担額が増えるため、利用頻度や時間を調整する際には、予算とのバランスを考慮する必要があります。

【5】 個別の支援計画
サービスの利用時間や頻度は、個別支援計画に基づいて決まります。利用者と支援員(同行援護従業者)が、どのような支援が必要かを相談して決めるため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。

【まとめ】
同行援護サービスの利用時間や頻度は、視覚障害者の生活状況や支援が必要な外出内容に応じて変動します。毎日利用することもあれば、週に数回、または特定の用事に合わせて臨時で利用することもあります。利用時間や頻度については、個別の支援計画を立てることが重要で、事前に自治体やサービス事業者と調整することが求められます。

Q

どこで申し込み、利用開始できますか?

A

同行援護サービスを利用するには、以下の場所で依頼を行い、手続きを進めることができます:
【1】 市区町村の福祉課(障害福祉担当)
同行援護サービスは、障害者総合支援法に基づくサービスの一つであるため、最初に依頼をするのは、居住地の市区町村の福祉課です。福祉課では、サービスの利用申請や、必要な支援内容を確認するための相談を行うことができます。
市区町村の福祉課で、障害者手帳の確認や、サービス利用計画の作成を依頼します。

【2】 地域の障害者支援事業所
障害者福祉サービスを提供する事業所では、同行援護サービスを実施しているところも多くあります。事業所に相談し、利用の申し込みを行うことも可能です。
事業所は、障害者総合支援法に基づくサービスを提供しており、利用者のニーズに合わせた支援を行うため、事業所の担当者と連携しながら申請手続きを進めます。

【3】 専門の相談支援事業所
相談支援事業所は、障害者の福祉サービスに関する相談を専門に行っている機関で、同行援護サービスの申請手続きや、利用に関するアドバイスを提供してくれます。利用者の状況に応じた最適なサービスを選定し、手続きをサポートしてくれる専門家がいます。

【4】 社会福祉協議会
社会福祉協議会も障害者福祉サービスに関する支援を行っている場合があります。利用開始に向けた支援が得られることがあり、必要に応じて相談や手続きを行うことができます。

【5】 地域のボランティア団体やNPO
視覚障害者向けに支援を行っているボランティア団体やNPOが、同行援護サービスに関する情報提供や相談を行っていることもあります。地域の支援団体や関係機関に問い合わせることで、よりスムーズにサービスを利用できる場合もあります。

【6】 オンラインでの申請
一部の地域では、オンラインでの申請が可能な場合もあります。自治体のウェブサイトを確認し、オンライン申請の手順を確認することもできます。

【まとめ】
同行援護サービスの利用を開始するには、居住地の市区町村の福祉課で申請手続きを行うのが一般的です。福祉課で申請書を提出し、利用者の状況に応じた支援計画を作成するために、支援を受けることができます。また、障害者支援事業所や相談支援事業所にも相談をすることができ、手続きのサポートを受けることが可能です。

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