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障がい者(児)特定相談支援

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障がい者(児)特定相談支援

Q

どんなことでもお願いできますか?

A

【1】サービス利用支援(支援計画の作成)
利用計画の作成: 障害福祉サービスを利用するための「サービス等利用計画」を作成します。
モニタリング: サービス利用後の定期的なフォローアップ(計画が適切に実施されているか確認)。

【2】サービス調整
適切なサービスの提案と調整: 個々の状況に応じて最適な福祉サービスを提案し、利用開始までの手続きを支援。
関係機関との連携: サービス提供事業者や自治体との調整を行う。

【3】アドバイスや相談福祉サービス以外の相談(医療や就労支援など)も、適切な専門機関につなぎます。

【お願いできる範囲】
○ できること
・サービス利用に関する具体的な相談
・福祉サービス利用時の課題解決
・適切な支援機関や事業所の紹介
・法律や制度に基づいた支援計画の作成

× できない難しいこと
・福祉サービス以外の直接的な支援(家事代行や医療行為など)
・個人の生活全般のすべてに関わる対応制度や法律で認められていない支援

【具体的に相談できる例】
・介護や支援の量を増やしたい
・日中活動先(通所施設)を探したい
・施設や支援者とのトラブル解決
・生活や就労に必要な支援を相談

【利用するための手続き】
・市町村の障害福祉窓口に相談し、特定相談支援の利用を申請。
・認定された相談支援事業所と契約。
・注意: 相談支援員ができることには限界があるため、必要に応じて他の専門機関(医療機関、就労支援機関、学校など)と連携します。
不明点や具体的な要望がある場合は、お近くの自治体や相談支援事業所に相談してください。

Q

障がい者(児)特定相談支援とは何ですか?

A

障害者(児)特定相談支援は、障害を持つ方が福祉サービスを適切に利用できるよう、支援計画を作成し、サービスの利用や調整を行うための相談支援です。以下のような内容が含まれます。

【1】 特定相談支援の概要
障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、必要な福祉サービスの利用を支援するために提供されるものです。この支援を通じて、当事者が課題を整理し、最適なサービスが提供されるよう調整が行われます。
【2】 主な役割
①サービス等利用計画の作成
福祉サービスを利用するために、個別の「サービス等利用計画」を作成します。
利用者や家族の希望を基に、現状の課題や必要なサービスを整理。

②モニタリング
作成された計画が適切に実施されているかを定期的に確認。
状況の変化に応じて計画を見直し、必要な調整を行います。

③福祉サービス利用のサポート
サービス利用にあたっての申請手続きのサポート。
サービス事業者との連絡や調整。

【3】 支援対象
障害を持つ方(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など)。
障害児および市区町村が認めた者。

【4】 相談支援員の役割
相談支援専門員(相談支援員)が、利用者のニーズに応じて、福祉サービス利用のための支援を行います。専門的な知識を持ったスタッフが、相談や計画作成、サービス調整などを担当します。

【5】 利用の流れ
・相談受付: 市町村の福祉窓口や相談支援事業所に相談。
・課題整理: 必要な福祉サービスを整理。
・計画作成: サービス等利用計画を作成。
・サービス利用: サービス事業者と連携し、利用開始。

【6】 制限事項
障害福祉サービスの利用に関する支援が中心であり、すべての問題や要望に応えられるわけではありません。
医療行為や直接的な介護支援は含まれません。具体的なサービス内容や利用方法については、自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所に問い合わせることをおすすめします。

Q

どのような人が障がい者(児)特定相談支援を利用できますか?

A

障害者(児)特定相談支援を利用できるのは、以下の条件を満たす方々です。
【1】 障害を持つ方やその家族
障害者(児)特定相談支援は、以下のような障害を持つ方やそのご家族が対象です。
・身体障害: 身体の機能に障害がある方。
・知的障害: 知的能力に制限がある方。
・精神障害: 統合失調症、うつ病、不安障害などの精神疾患を持つ方。
・発達障害: 自閉症、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの発達障害を持つ方。
・難病患者: 障害者総合支援法に基づく対象疾病を持つ方。

【2】 福祉サービスを必要とする方
日常生活や社会生活において、福祉サービスの利用が必要な方。
支援計画を作成し、サービス利用の調整が求められる方。

【3】 障害児
特に18歳未満の障害児に対しては、保護者と連携しながら支援計画を立てます。
障害児福祉サービスを利用するために必要な調整を行います。

【4】 支援を希望する方
市町村に申請を行い、相談支援事業所を通じて、サービス等利用計画の作成を依頼する方。具体的な支援の必要性が明確でなくても、支援員とともに課題を整理することで適切なサービス利用につなげることができます。
特定相談支援を利用するには、市町村の障害福祉窓口や指定された相談支援事業所に相談する必要があります。適用される条件や具体的な利用方法は自治体によって異なる場合があるため、詳細は各自治体の窓口にお問い合わせください。

Q

相談支援を受けるために料金はかかりますか?

A

障害者(児)特定相談支援を受ける際の料金については、原則として利用者が直接料金を負担することはありません。以下に詳細を説明します。
【1】 無料で利用可能
特定相談支援は、障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスであり、費用は公費で賄われています。そのため、利用者本人やその家族が相談支援事業所に相談したり、サービス等利用計画を作成してもらったりする場合、通常は料金が発生しません。

【2】 必要に応じた自己負担
一部の関連サービス(例: 福祉サービス利用後の費用負担)が発生することはありますが、相談そのものに対する費用はかかりません。福祉サービス利用時の自己負担額は世帯所得に応じた基準に従います。

【3】 例外事項
相談支援以外の専門的な支援や、自治体が特別に設定している有料のプログラムなどは料金がかかる場合があります。
詳細はお住まいの自治体や相談支援事業所にお問い合わせください。

【まとめ】
特定相談支援の利用には基本的に料金はかからず、気軽に相談できます。ただし、自治体やサービス内容によって一部負担が発生する場合があるため、事前に確認することをお勧めします。

Q

サービス利用計画とは何ですか?

A

サービス利用計画とは、主に福祉や介護の分野で利用される文書で、サービスを受ける人(利用者)のニーズや目標に基づいて、必要な支援やサービスをどのように提供するかを具体的に示した計画です。この計画は、利用者がより自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。
具体的には、以下の内容が含まれることが一般的です。

【利用者の状況把握】身体的・精神的な状態や生活環境など。
【支援の目標設定】利用者が達成したい目標(例えば、移動の自立、家事支援など)。
【提供するサービスの内容】訪問介護やデイサービス、リハビリなど、どのサービスが必要か。
【サービスの提供方法と頻度】支援の提供時間や頻度、担当者など。
サービス利用計画は、利用者本人やその家族と話し合いながら作成され、定期的に見直しが行われます。

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